病院に受診した際、「限度額適用認定申請」してくださいねと言われませんでしたか?
病院にかかることも少ない方なら、あまり馴染みのない申請かもしれません。
今回は、「限度額適用認定」についての紹介と、事前に申請しておいたほうがいいの?という疑問にお答えします!
「限度額適用認定」とは
病気や怪我で高額な医療費がかかった際に、社会保険や国保に加入している方は、自己負担額を超えた金額は払い戻される高額療養費制度があります。
しかし、こちらは窓口で支払い後、後日申請をすると払い戻されるものなので、一時的に全額負担しなければいけません。
そんなとき、
限度額適用認定の申請を事前にしておけば、自己負担限度額を超えた分を、窓口で支払わなくてよくなります。
自己負担額は、1ヶ月ごとの計算になり、限度額は所得区分により異なります。
この場合、自己負担限度額は87,430円になります。
そのため、自己負担30万円(100万円の3割負担)のうち、212,570円は後から払い戻されるか、限度額認定申請をしていれば負担しなくてよい金額になります。
限度額認定は誰でも申請できます。
事前に申請する場合は、交付まで時間がかかるので、余裕を持って申請したほうがよいでしょう。
特に出産時リスクはつきものです。
自然分娩や無痛分娩は、高額療養費の対象にはなりませんが、いざ出産の時にどうなるかわからないですよね。
思わぬリスクによる出産は高額療養費の対象となる可能性があります。
限度額適用認定が対象となる出産の種類には、健康保険の適用となる下記のようなものがあります。
- 帝王切開
- 妊婦高血圧症候群
- 誘発剤・陣痛促進剤を用いた出産
- つわり(重症妊娠悪阻)
- 流産・早産
- 吸引分娩
1年間有効です。
出産一時金は、社会保険でも国保でももらえる手当で、子供一人あたり42万円が上限でしたね。
一般的には、出産にかかる費用はこちらでカバーできます。
帝王切開などの想定外の事態になり、健康保険適用でかかった費用が「高額療養費」そして「限度額認定申請」の対象となると頭にいれておきましょう!
限度額認定というより、高額療養費の注意点ですが、総医療費はひと月あたりの計算のため、月末や月跨ぎになった場合、自己負担額が増える可能性があります。
出産については、タイミングが読めないので難しいところですが、知識としてもっておくとよいといざ直面したときに疑問に思わなくて済むと思います。
結論「限度額適用認定」は事前に申請すべき?
高額療養費制度で、自己負担限度額を超えた金額は払い戻されることは間違いありません。
しかし、医療費が高額になった場合、一時的にでも負担するのは大変ですよね。
また、高額療養費制度の払い戻しには時間がかかります。
申請自体は誰でも出来るものですし、出産は何かとお金がかかるものです。
高額療養費制度は、後日申請が必要ですし、出産後余裕がない中申請しなくてはいけないのは大変です。
自己負担だけでなく精神的負担も軽くしておくために、事前に申請しておきましょう!