白色申告と青色申告の違い

所得税を納める金額を申告する確定申告では、一般的に「青色申告」と「白色申告」というのがあります。

一般的には、青色申告の方がお得という見方がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

確定申告は、フリーランスによって切り離せない申告なので、今回は白色申告と青色申告の違いについて勉強しましょう!

二つの大きな違い

全体像を理解するために、まずは、大きく分けてどのように違うのか知りましょう。

白色申告は、「節税のメリットが少ないが、複雑な会計をつける必要がない」申告方法です。

一方、青色申告は「複雑な帳簿をつける必要があるが、節税のメリットが多い」申告方法です。

具体的には、どのような違いがあるのでしょうか?

青色申告を始めるには手続きが必要

青色申告では、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

新規開業の場合は業務開始から2ヶ月以内に提出する必要がありますので、開業届と一緒に提出するとスムーズだと思います。

帳簿のつけ方・確定申告時の書類

白色申告は単式簿記に対して、青色申告は原則として複式簿記をつける必要があります。

単式簿記は、いわゆる「お小遣い帳」です。

複式簿記とは、簿記を勉強した方ならわかると思いますが「借方」や「貸方」の両方を記帳していく帳簿のことです。

また、青色申告では通常の確定申告書類に加えて、「青色申告決算書」という貸借対照表や損益計算書を確定申告時提出する必要があります。

馴染みのない方には少し難しいかもしれませんが、青色申告では、より細かい書類を提出する必要があるんですね。

青色申告には特別控除額がある

青色申告になると、特別控除があるので、節税のメリットとなります。

控除額には65万円・55万円・10万円といくつか区分がありますが、複式簿記での記帳や貸借対照表を提出していれば、55万円までの控除は受けられます。

65万円の控除を受けるには、e-Tax(イータックス)で電子申告する必要があります。

e-Taxとは、国税の電子申告システムのことで、所得税の確定申告をはじめ、国税に関わるさまざまな手続きが可能です。

利用するには、利用者識別番号の取得マイナンバーカードの準備が必要ですので、あらかじめ申請しておきましょう。

例外として、青色申告特別控除が受けられないものがある

不動産所得、事業所得、山林所得以外の所得は、青色申告特別控除が受けられませんが、一般的にフリーランスで働く方は事業所得になると思うので、青色申告出来ると思って良いでしょう。

青色申告と白色申告、どちらが良いのか?

事前の手続きは必要だが、圧倒的に「青色申告」が良い

ここまで見ると、手続きや複雑な帳簿をつけるのが面倒・・・と思うかもしれませんが、65万円が控除されるかされないかは大きな違いです。

最初の手続きをするだけで、その後は毎年、65万円が控除されると思ったら将来的にも絶対に青色申告にした方がよいと思います。

控除されることによって所得税の支払いが安くなるだけでなく、翌年の住民税や国保が安くなる可能性があります。

会計ソフトを利用しよう

手間は、白色申告の方が少ないものの、記帳や帳簿の保存が義務付けられたことと、今は様々な会計ソフトが存在するため青色申告のような複雑な帳簿でも、簿記の知識がなくても青色申告の帳簿をつけることが可能です。

また、クラウド会計ソフトなども普及しており、初心者の方でも気軽に始められます。

現に私も、会計ソフトの「freee」を利用していますが、クレジットカードや通帳との連携、領収証を写真で撮って簡単に保存しておけるのでとても簡単に帳簿をつけることが出来ています。

また、確定申告時も手順に沿って手続きができ、必要な書類を全て準備して提出出来るのでとても楽です。

会計ソフトを利用すれば、青色申告に対して難しいことはありません。

ぜひ申告していない方は、手続きして少しでも負担を減らしましょう!

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