国民年金の支払い、妊婦さんは免除が受けられます

国保加入中のフリーランスの皆さんは、一般的にご自身で国民年金を支払われていると思います。

国民年金が猶予・免除されるのはご存知でしょうか?

学生納付特例制度を利用して、猶予期間をもらっていた方が多いかもしれませんね。

実は、国民年金には、産前産後に支払いが免除される制度があります。

ただし、届出しないと免除にはなりません

今回は、こちらの制度について詳しく説明していきます。

国民年金の支払いが免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間になります。

この期間は申請すれば、保険料が免除されます。

免除されるメリット

一般的に国民年金が免除されるケースは少ないです。

また免除されるケースでも、「保険料が納付されたものとして年金の受給額に反映されるか」という点は重要です。

免除されても、保険料が納付されたとみなされない場合は、今まで真面目に支払っていても年金が満額もらえません。

しかし、産前産後休業期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

無収入の期間があるフリーランスにとっては大変ありがたいことだと思います。

届出方法

出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。

保険料を支払い済みでも返金される

すでに、保険料を支払ってしまった!

という方も大丈夫です。

申請すれば全額還付されます。

育休中は免除されない

正確に言うと、免除される期間は、出産予定日の前月(1ヶ月前)〜出産2ヶ月後になることが一般的です。

例えば10月出産の場合は、9月〜12月の4ヶ月間ということになります。

その後、育児のために仕事が出来ない場合でも、免除はされませんのでご注意ください。

この制度が始まった背景

平成31年4月から始まったこの制度ですが、それと同時に国民年金保険料自体が月額100円引き上げられたようです。

国民健康保険料はどうなるの?

国民年金について免除されることは、わかりましたね。

さて、国民健康保険料はどうなんでしょうか?

残念ながら、国民健康保険料は免除されません。

前年の収入で保険料が計算されると思いますので、前年の収入が多い方は心しましょう。

仕事を辞めて無収入になる場合は、配偶者の扶養になることも一つの手だと思います。

税法上の扶養や扶養手当を受給することは難しいかもしれませんが、社会保険に加入することは場合によっては可能だと思います。配偶者の加入している健康保険組合に一度確認してみましょう。

まとめ

第一号被保険者(国保加入者)の産前産後国民年金免除について書きました。

届出しないと免除はされないので、対象の方は必ず届出してくださいね!

今後もフリーランス妊婦・ママにお得な情報を発信していきます。

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